私たちは、医療は患者と医療者の共同の営みであると考えます。
共同の医療の実践として、「診療」を円滑に行うために、次のような<迷惑行為>が認められた場合は、「診療」の継続は困難と判断させていただく場合があります。
これは患者の皆さま、ご面会の方、病院職員の安全を守ることにもつながると考えます。
迷惑行為とは、たとえば以下のような事柄です
(1) 院内での飲酒行為や指定場所以外での喫煙行為
(2) 他の患者、面会者、病院職員に暴力をふるった場合、もしくはそのおそれが強い場合
(3) 大声、暴言、脅迫的な言動により、他の患者・面会者に迷惑を及ぼしたり、病院職員の業務を妨げた場合
(4) 病院職員に対するセクシャルハラスメント行為を行った場合
(5) 解決し難い要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨げた場合
(6) 医療施設、医療機器等を故意に破損した場合
(7) 受診に必要でない危険な物品(銃刀類)を院内に持ち込んだ場合 など
医療機関内における、他の患者や病院職員への暴言や暴力が全国的にも問題になっています。そのため、私たちの医療機関でも念のために掲示させていただくことになりました。
あらかじめ十分ご理解いただき、共同の医療の実践、「診療」の円滑な提供に、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
2011年年9月
柳原病院 院長 |